社会保険料の会社負担
9/30退職(給与支払は10月が最後)の社員について、健康保険・厚生年金の個人負担分を会社負担分として処理することになりました。こちらの仕訳処理、個人負担を会社負担にすることによる注意点などがありましたら、ご教授頂きますようお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
会社負担にする金額をその人の給与に上乗せして給与計算をすればいいと思います。退職後の給与支払いなので所得税は乙になると思います。
会社負担分は給与として課税対象になるんですね。ご教授頂きましてありがとうございます。
本投稿は、2021年10月21日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。