役員報酬の支払日変更
12月決算法人です。役員報酬が1月~11月は15日締め末日払いにしていたのを12月より末締め翌月払いに変更しました。この場合、年末調整は支払日基準ですので11ヶ月分で行えばよろしいのでしょうか?また、帳簿の12月は未払いで役員報酬を計上しておけば良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

末締め翌月払いを12月以降は継続して行い、就業規則・給与規定などがあれば、これを変更しているという前提であれば、年末調整は支払い基準で11か月分で行えます。
会計帳簿上は、12月分を未払い計上することになります。
本投稿は、2021年10月21日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。