役員報酬の支払いで、社会保険料控除額を間違えてしまった場合
従業員なしの1人法人(合同会社)です。
社会保険料が、今年2月分から「介護保険第2号」に該当して高くなることを失念しており、役員報酬から控除した金額と差額が出てしまいました。
・時系列・
2月末実→2月分給与締め日。支払いは翌月末。
3月中旬→2月分給与の計算・振込予定の設定。控除額の変更を行わず、これまでどおりの金額にしてしまう。
3月末日(会社の期末日)→2月分給与振り込み・2月分社会保険の支払い(ネットバンクから振込)
数日前→決算・法人税申告の準備をしている最中に間違いに気づく
この場合は、どのように訂正や仕訳をすればいいでしょうか?
税理士の回答

少なく控除した場合は、差額分の法定福利費、預り金の計上をすることになると思います。
本投稿は、2022年04月24日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。