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役員の自宅を事務所利用する場合等の契約について

会社設立時に、役員である私の自宅を事務所に、また、個人所有の自家用車を会社で利用できるように契約を結び、利用しようと考えております。
その為、「オフィス賃貸契約書」と「自動車使用貸借契約書」を結ぶことを考えておりますが、以下の2点をお教えいただけますでしょうか。
1)「オフィス賃貸契約書」と「自動車使用貸借契約書」には、両方とも収入印紙が必要となりますでしょうか。
2)オフィスは面積と利用頻度で、また、自動車は利用頻度で案分した割合を使いオフィスの水道・電気・ネットワーク等の費用、自動車の保険・税金等を含めた金額を賃料としようかと思っています。その場合、役員(自分)の確定申告で、雑所得として賃料を収入として計上し、水道・電気・ネットワーク等の案分した費用は、経費として処理するという考え方でよろしいでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1について
ご質問の賃貸借契約に関しては印紙は不要です。

2について
自宅の一部賃貸は、雑所得ではなく不動産所得に該当します。
賃料の計算に関しても世間相場と比較して不相当に高額でなければご認識の通りで良いと思います。
※建物、自動車の本体や家賃などの一部も当然経費になります。

ご質問の主旨とは異なりますが、自宅が賃貸アパートであれば社宅契約、あるいは自動車の法人への売却を検討されてはいかがでしょうか。
どちらも個人側で確定申告が不要となります。また、法人側の経費の枠が広がる可能性があります。

迅速、かつ、分かりやすいご回答ありがとうございました。また、素晴らしいご提案に感謝致します。大変にありがとうございました。

本投稿は、2022年09月20日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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