家賃を経費にする場合について
自営業などで自宅で仕事をする場合、家賃の一部(利用している部分のスペース)を経費にすることができるようですが、下記のようなケースの場合は可能でしょうか?
実家で一室を仕事場として利用しているのですが、親の持ち家で親がローンを払っています。
このような場合、仕事をしている部分のスペースのみを親に払い、経費にする事は可能なのでしょうか?
支払った証明をすることも難しいですし、身内間になるのでやはり現実的ではないでしょうか?
回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
親御様に支払った家賃を、貴方と親御様と生計を一にしている場合は、必要経費に経費に計上することはできません。
ただし、貴方が別に住んでおり、親御様と生計が別であれば、支払った家賃は必要経費に計上できますが、親御様は「不動産所得」としての申告が必要になります。
なお、家賃が必要経費にならない場合であっても、仕事場に係る部分にかかる建物の減価償却費や固定資産税、ローンの利息は必要経費に計上することはできます。ただし、親御様が「ローン控除」を受けている場合、仕事場に係るの部分がローン控除の対象とならいこともありますのでご注意ください。
国税庁HPから関連個所を添付します。
注意事項の(2)の「イ」を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
本投稿は、2022年09月24日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。