年会費の計上について
翌々年度期間対象の町内会費を先に支払いをした際は、
支払時に前払費用計上で、対象期間をむかえたときに費用計上に振替を
したら宜しいでしょうか。
ご教示願います。
税理士の回答

ご認識の通り、当期の分に係るものは年会費として、翌期以降に係るものは前払費用として計上することとなります。前払費用は対象期間を迎えた際に年会費として費用計上することとなります。
ご返信ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月03日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。