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60歳未満の退職控除枠について

A社を53歳で2022年10月末に退職し、退職金控除枠(34年1780万)が490万程余る予定です。
引き続き11/1~B社に勤め、60歳にはわずかながら退職金が出ると思います。
そこでお伺いしたいのですが、
*60歳時点での再就職時の退職金控除枠は7年であれば280万円で合っていますか?また今回余った控除枠と合算できたりしますか?
*今回の退職金控除枠は企業年金の一部を受取るなどして使い切るのが良いですか?
 退職金控除枠対象として、60歳未満なので確定拠出年金は受取不可との認識ですが、企業年金の前倒し受取以外では財形年金は含まれますか?
*確定拠出年金を2015年4月~行っています。今回IDECOに移管予定ですが、IDECOの税制面での受取タイミングや控除枠があれば教えて下さい。

今すぐお金が必要ではないので、資金的には年金等後ろ倒しでも構わないですが、将来株式の売却等で雑所得を使用する予定なので、税金負担を減らせればと思っています。

税理士の回答

退職所得控除額は1つの退職金について、その退職金に係る勤続年数を基に計算されます。したがって、控除額が余ったからと言って、別の退職金(再就職分や確定拠出年金など)の退職所得控除に使用できるものではありません。
したがって、再就職した場合には1から勤続年数が始まりますので、勤続年数が7年間であれば退職所得控除額は280万円となります。

なお、確定拠出年金やiDecoなどの私的年金を一時金として受け取った場合、退職所得扱いとなりその退職所得控除額の計算において、過去14年間に受け取った退職金がある場合、当該私的年金の勤続期間と過去の退職金の勤続期間に重複する期間がある場合には、重複する部分はカットされます。
つまり、確定拠出年金やiDecoを一時金として受け取ると、その勤続期間(加入期間)と53歳及び60歳で受け取った退職金の勤続期間に重複する期間はカットされて勤続期間が短くなり、退職所得控除額が少なくなります。
このため、確定拠出年金やiDecoを受け取る時期は、60歳以前の退職時より遅らせる方が税金負担が少なくなるということになります。

よく分かりました。有難うございました。

本投稿は、2022年10月14日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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