事務所+社宅に関しまして
同じ賃貸において事務所兼社宅という形は可能でしょうか?事務所兼自宅と言うのはよく聞きますが、自宅部分を社宅とできるのかな?という疑問です。
そう言った場合、100%経費(損金含む)となるのでしょうか?
社宅のみの場合、50%程のイメージです。
社宅と事務所をバラすか、上記が可能なら最初はミニマムに1つに纏めようかと悩んでいます。
現在個人事業主で法人化するか悩んでいます。無知で申し訳ないのですが、ご教示いただけたら幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
同様のご質問を散見しますので、法人の事務所兼役員社宅の前提で回答します。
事務所兼社宅の場合、役員が負担すべき賃料相当額の70%以上を役員が法人に支払う必要があります。(所得税法基本通達36-43(1))
一般的には、法人が家主に支払う家賃×50%×70%以上が、役員が法人に支払う賃料粗糖額です。
法人は家主に支払った家賃が費用(損金)、役員から受け取る賃料相当額が収入(益金)になります。
役員が法人に支払った賃料相当額は役員の経費になりません。
家主との賃貸借契約における賃借人が法人であることが前提です。
本投稿は、2022年10月18日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。