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チャットレディの所得について

本業で通勤チャットレディ(事務所所属)をしている場合で報酬の他に月ごとにもらえたりもらえなかったりするボーナスがあった場合報酬と一緒で事業所得として申告して問題ないでしょうか?

税理士の回答

よろしくお願い致します。
会社との契約上、ボーナスとおっしゃる金額がどういったものにあたるのかによると思います。しかし、報酬と給料が混在しているというのはおかしいと思いますので、雇用契約でしたらすべてが給与所得であると思いますし、請負契約でしたら報酬であり事業所得や雑所得であると考えられると思います。

回答ありがとうございます。
本業でやらせてもらっているチャットレディの会社(事務所)との契約は委託契約を結んでいます。
その場合日々の売上と出勤ボーナスを合わせてまとめて事業所得で申告しても問題ないでしょうか?

ありがとうございます。
委託契約を結んでいるのであれば、会社からみてあなたへの支払いは外注費となっているはずですし、あなたは日々の売上及び出勤ボーナスをまとめて事業所得で申告すれば良いと思います。
がんばってください。

本投稿は、2022年10月19日 04時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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