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インフルエンサー、購入品紹介は経費になる?

お世話になります。

開業届を出し、コスメ系ウェブライターとして活動しております。

活動の一環として、インフルエンサーとしてSNSで商品紹介(コスメや衣服など)をしておりますが、この紹介したものは経費にできるのでしょうか?

映画ブロガーは映画の鑑賞代が経費になるという噂を聞きましたので…もしかしたら?と思いレシートは保管しております。

SNSでの商品紹介ですので、アフィリエイトなどのほんのごく少額の収入です。

収入の多い少ないに関わらず、経費に出来ますか?

税理士の回答

ご回答します。

事業所得の必要経費は、次の金額とされています。
(1) 収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

このほか、『家事関連費』の規定があり、
■家事関連費は原則必要経費にできないが、例外的に業務にための支出と明確に区分できる場合は、区分された部分は必要経費にできる。
とあります。

商品紹介によりアフェリエイト収入は、事業所得の収入金額ですので、この収入金額を売るために直接要した『商品購入の費用』は、必要経費になるものではないか、と考えられますが、この購入商品は個人で消費することのできる『コスメ・衣服等』とのことですので、混在している家事関連費と考えられます

したがって、購入費用のうち、『業務にための支出と明確に区分できる』部分がある場合は、その金額は必要経費にできると考えられますが、区分が不可能という場合は、全額が必要経費にはできません。

ご参考にしてください。


本投稿は、2022年10月20日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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