創立費の計上要件
法人設立前に、設立に関するアドバイスをもらうためにコンサルタントと
契約をし、コンサルタント費用を支払っています。
その場合、繰延資産として償却は認められますでしょうか。
また、繰延償却費として支払った全額を費用計上することはできますでしょうか。
税理士の回答
個人的見解となります。
法人設立に関することであっても、コンサルティングは貴方個人が受けたものであって、設立時の登記費用や定款認証費用のように法人が直接負担すべき費用とは考えられませんから、繰延資産にはできないと思います。
本投稿は、2022年10月26日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。