特典で貰える現金は所得に含まれるでしょうか?
特典で貰える現金プレゼントサービスがあるのですが、内容は「口座を新規作成すると必ず3000円が貰える!」というものなのですが、
例えば雑所得が年間479000円として、同じ年内にプレゼント3000円を受け取ったら、このプレゼントの3000円も所得に含まれるのでしょうか?
合計所得479000円+3000円????
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
一般的にご質問のようなキャンペーン特典等は、雑所得ではなく一時所得になりますから含みません。
一時所得は特別控除額50万円(限度額)があるので、一時所得の金額は3,000円-特別控除額3,000円=0円です。
一時所得については、以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
回答ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2022年11月07日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。