法人から社長に支払う家賃・水道光熱費は社長の所得税に関係するか
社長宅(賃貸)の一部を法人の事務所として使っています。
仮に、社長宅の家賃が10万円で、半分を事務所として使っているとして、
法人から社長に5万円を支払っている場合に、
社長は不動産所得として確定申告をしなければならないのでしょうか。
なお、家主への支払い(10万円)は社長の口座から引き落とされています。
また、社長宅の水道光熱費の一部を法人が負担する場合、
法人から社長に支払う金額は、社長の確定申告に関係するのでしょうか。
税理士の回答

社長に利益がないようですので、申告の必要はないと考えます。
社長宅の半分を法人が使用しているとの実態があると考えて・・・。ですが。
本投稿は、2022年11月07日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。