社長が個人所有の車を会社業務で使用する場合の経費について
社長の個人所有の車を、会社業務で使用しています。貸借料はなく、無償です。
現在、ガソリン代、高速料金代は会社で支払っています。
保険代、車検代、タイヤ代なども、全て経費にできるのでしょうか?
また、出来ない場合は、どのようにすれば経費計上できるのでしょうか?
税理士の回答

100%会社で使用しているのなら、契約書などを作成してください。
維持費については、
保険代、車検代、タイヤ代なども、
会社持ちというような・・・。
これらも、領収書のあて名は、会社でしょうか?
それが大前提です。
会社の経費にするのなら、レンタル契約を結び、個人でも売り上げを確定申告してください。
ご回答有難うございます。
①今後、契約書を作成し、使用貸借契約をする予定です。
維持費については、会社持ちとし、それ以外の貸借料は取らないことで考えていますが、問題ないでしょうか?
②領収書の宛名が、会社であれば、保険代、車検代、タイヤ代も会社経費になりますか?
③社長の個人所有の車を、会社に売却する形で会社所有としてしまえば、車に関する維持費等は、全て経費としてよいのでしょうか?

①今後、契約書を作成し、使用貸借契約をする予定です。
維持費については、会社持ちとし、それ以外の貸借料は取らないことで考えていますが、問題ないでしょうか?
問題はないと考えます。
②領収書の宛名が、会社であれば、保険代、車検代、タイヤ代も会社経費になりますか?
使用状況が100%会社使用の場合と考えます。
そうでない場合には、契約書に、維持費用のうち、〇〇%が会社持ちとすべきでしょう。
③社長の個人所有の車を、会社に売却する形で会社所有としてしまえば、車に関する維持費等は、全て経費としてよいのでしょうか?
そのようになります。よほどの例外がない限り
本投稿は、2022年11月09日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。