過年度分の仕分けの間違いについて教えてください。
不動産賃貸業で設立してから5年目になります。
過去4期分において賃貸用の物件を購入する際にかかる仲介手数料を、取得価格に含めるということを知らずに広告宣伝費で計上し続けていました。
同様に固定資産税精算金や不動産取得税を租税公課で計上してました。
このような場合、過年度の決算書のすべてを修正申告が必須なのでしょうか?
また修正申告にかかる相場はどのようなものでしょうか?
ちなみに今期から新しい先生と契約したばかりなのですが、新しい先生にお願いしても良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
中小企業の前提で回答します。
過年度の決算の修正はしませんが、税務上は過年度の確定申告(法人税、法人住民税、事業税)は過少申告となっている事業年度分の修正申告が必要です。消費税の課税事業者であれば修正申告が必要になる可能性もあります。
なお、過年度の会計上の修正は、当期決算において過年度損益修正損益を計上します。
税理士報酬は税理士が個別に決めているため相場というものはありません。
新しい先生と契約したのであれば、その先生に過年度の誤り分を説明して対応してもらうべきです。
本投稿は、2022年11月12日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。