出張旅費規定について
出張旅費規定について
出張先へは社用車にて移動してガソリン費用・高速費用は
実費としておりましたが、今後の経費計上は往復飛行機にて
経費計上を行う事は税法的に可能でしょうか?
移動方法は社用車は変更ありませが、その場合は
高速代・ガソリン代は経費にならない事は理解しております。
現在の規約は下記の通りです。
・・・・・・・・・・・・・
(交通費、宿泊費の特例)
第3条 上級者に同行し、又は接客上特に必要とした交通費、宿泊費等は、これを社長が認めた場合は、実費を支給する。
税理士の回答

(交通費、宿泊費の特例)
第3条 上級者に同行し、又は接客上特に必要とした交通費、宿泊費等は、これを社長が認めた場合は、実費を支給する。
この3条をきめ細かく記載ください。
社長が認めた場合ですと、恣意すぎます。
社長が介在することなく、誰もがそうなるように、規定を変えてください。
そのうえで、
今回のことを考えてください。
誰(会社も・社員も)も損しないように規定を作成ください。
飛行機使用も、それが、妥当ならば、可能と考えます。
本投稿は、2022年11月12日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。