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個人から法人へ日本政策金融公庫からの債務引き渡しを行なった場合の処理について

こんにちは。
夫婦で合同会社を営んでおり、現在法人決算を進めております中で解決できない点がありますので、ご教示いただけますと幸いです。

日本政策金融公庫からの長期借入をしており、個人(合同会社の代表)から法人(合同会社)へ債務引き渡しの手続きをしました。元々は個人事業主として借り入れていましたが個人事業を廃業し、法人一本化としたため、自身の経営する合同会社へ債務引受人を変更した次第です。
尚、借り入れた現金は、個人事業を営んでいるときに全額使用済みのため、法人口座へ現金の移動は行っておりません。
上記の場合、借方勘定科目は【役員貸付金】、貸方勘定科目は【長期借入金】で、良いでしょうか?

また、【役員貸付金】とする場合は、利息が必要だと認識しておりますが、無利息にすることは当事者同士の承諾があっても、してはいけないということでしょうか?
無利息にした場合、利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されるということで認識で差異はないでしょうか?

会計ソフトは、マネーフォワードです。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

上記の場合、借方勘定科目は【役員貸付金】、貸方勘定科目は【長期借入金】で、良いでしょうか?

良いです。


また、【役員貸付金】とする場合は、利息が必要だと認識しておりますが、無利息にすることは当事者同士の承諾があっても、してはいけないということでしょうか?

いけません。法人は経済活動を行っています。
貰わない利息は、役員賞与になります。
無利息にした場合、利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されるということで認識で差異はないでしょうか?


その認識でよいですが、法人では、法人税法上損金にできなくなります。

早速ご回答をいただき、ありがとうございます。
わかりやすいご説明をいただき、理解できました。

本投稿は、2022年11月14日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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