電子レシートは領収書になり得ますか?
お世話になります。
先日お客さまがカード決済をした際に電子メールにてレシートを発行いたしました。
しかしこのレシートは、但し書きは記入できない仕様で、宛名・金額・発行日・発行者 しか記載されていません。
上記の場合、このレシートは領収書としての機能は果たせるでしょうか?
(この金銭のやり取りや事前の金額提示はメールにて残しているため、但し書きこそないですが決済内容の証明はできるかと思います)
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご相談の「電子メールにてレシートを発行」の具体的なフォーマット(電子レシート)がわかりませんが、消費者宛てか事業者宛てかにより必要とされる内容に差異があると思います。消費者宛てであれば上記の内容で問題はないでしょう。ですが事業者の場合には経費に計上できるか、消費税の仕入税額控除の対象となるかの判断が必要です。
その場合の条件として、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、4税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。それを鑑みて「但し書きは記入できない仕様で、宛名・金額・発行日・発行者 しか記載されていません」の記載内容では商品もしくはサービスの内容は不明ですので、単体では条件を満たす領収証とは認められません。ですが(この金銭のやり取りや事前の金額提示はメールにて残しているため、但し書きこそないですが決済内容の証明はできるかと思います)との前提ですので、併せて経費に計上等が可能になると考えます。(インボイス制度の下では事業者登録番号も必須となります)
現在、いわゆる「電子レシート」が普及し始めており、多店舗を経営する企業も統括する官公庁も活用及び推進の方向ですが、税務上の取扱いについては必要かつ十分な内容を盛り込んだレシートの規格定義付けが望まれます。
ご丁寧にありがとうございます。大変助かりました!
本投稿は、2022年11月15日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。