自動車のカスタム部品の経費について教えてください。
個人事業主で物販の事業をしてまして、今年に仕事用と自家用兼用でハイエースのキャンピングカーを購入しました。
営業回りや車内を事務所代わりに使う事があります。
こちらの車両のダッシュボード周りにウッドパネルのカバーや、内装にキズが付かないよう色々とカバーを取り付けました。
それと長距離運転に疲れないようアームレストやフットレストをとりつけましたが、こちらは経費に入れれますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

購入と同時期に行えば。車両運搬具に計上です。
資産です。宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
車が納車されたのは今年の9月になります。
部品を別で10月、11月と購入しております。
仕事と関連がが無いと経費計上できないとの事ですが、ウッドパネルのカバーなど仕事とは関係無い部分ではあります。
しいて言えばお客様や取引先の方から見栄えよく見られるようにしたとい風です。

仕事と関連がが無いと経費計上できないとの事ですが、ウッドパネルのカバーなど仕事とは関係無い部分ではあります。
竹中が、上記のような回答をどこでしているのでしょうか?
購入と同時期に行えば。車両運搬具に計上です。
と回答しています。
車が納車されたのは今年の9月になります。
部品を別で10月、11月と購入しております。
やはり、車両運搬具の資産だろうと考えます。
経費ではないと考えます。
回答ありがとうございます。
竹中様がここでの回答ではなく、自分で調べた予備知識で仕事とは関係ない物は経費にできないとの事でしたので、竹中様の回答から車両運搬具の資産に計上するあたりでも、仕事と関係ない物も計上しても大丈夫でしょうか?
車両運搬具に計上するにあたってですが、ハイエース の代金に纏めて上乗せして、減価償却する形でしょうか?
それとも購入日別で一つ一つ車両運搬具の資産に計上しても良いでしょうか?
宜しくお願い致します。

竹中様がここでの回答ではなく、自分で調べた予備知識で仕事とは関係ない物は経費にできないとの事でしたので、
個別も見ていただき、感謝です。
そうなります。
竹中様の回答から車両運搬具の資産に計上するあたりでも、仕事と関係ない物も計上しても大丈夫でしょうか?
資産に計上する場合には、全て資産に計上します。
減価償却で、その使用割合を、経費にします。
車両運搬具に計上するにあたってですが、ハイエース の代金に纏めて上乗せして、減価償却する形でしょうか?
上記記載。そのようにします。
それとも購入日別で一つ一つ車両運搬具の資産に計上しても良いでしょうか?
それも正しい方法です。どうしないと、同時期でないものを償却する方法がありません。
本投稿は、2022年11月16日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。