売上の憑依書類について
見積書、請求書、支払い明細書などありますが売上憑依書類としてあればいい書類はどれですか?ひとまず請求書を全て用意していますが例えば取引先から送られてきた見積書や支払い明細書があれば請求書が無くても大丈夫なのでしょうか?請求書は絶対にあった方がいいでしょうか?
またこちらが外注費を支払っている取引先から請求書が来ていない、こちらも見積書と支払い明細書を送っていない場合はどの書類を用意するのがいいでしょうか?銀行の振込履歴(日付、取引先、金額)が分かれば大丈夫でしょうか?
税理士の回答
申し訳ございません、ご相談の詳細を全て把握できておりませんが、事業者の場合には経費に計上できるか、消費税の仕入税額控除の対象となるかの判断が必要です。
その場合の条件として、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、4税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
原則的に上記の条件を満たす証憑の保存が必要と考えますので不足があれば、補填できる証憑等を準備頂く事をお勧めします。
本投稿は、2022年12月02日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。