支出時損金可否について
展示会出展費用の税務上の損金計上時期について相談です。
翌会計年度に行われる展示会について事前に出展料を支払う必要があります。
展示会自体は翌年度ですが、出展料について税務上支出時損金とすることは可能でしょうか。
税理士の回答

出展料については、前払費用に計上し翌会計年度において展示会が終了した時点で費用に振替えることになります。
本投稿は、2022年12月03日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。