給与と外注費について
これから個人事業主として働こうと考えています。森林組合から業務委託を請け、草刈りなどの仕事をする予定です。私とB氏で私の委託された現場をBに委託し報酬を支払おうと考えています。その際には給与として、又は、外注費としてどちらにあたりますか?
文脈がおかしいかもしれませんが、回答していただけるとありがたいです。
税理士の回答

契約が雇用契約でなければ、給与ではなく外注費になります。
本投稿は、2022年12月05日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。