リース料の経理処理について
お世話になります。
中小企業(資本金300万円)で、このたびソフトのリースをすることになりました。リース総額は税込みで650万円 5年間です。6年以降は再リース料が必要なので、所有権移転外リースになるのですが、毎月の支払いは、「リース料」で処理をしても問題は有りませんか?
リース総額300万円を超えているので、リース資産やリース債務を計上していく経理処理が強制されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

「リース料」で処理をしても問題は有りませんか?
それで構いません。
中小企業の会計に関する指針75-3(1)で、所有権移転外リースは通常の賃貸借取引に掛かる方法に準して会計処理を行うことができるとされていますので、リース料支払い時にリース料/預金と処理することはできます。
なお、同指針で賃貸借処理をしても法人税法上は売買があったものとして処理(リース資産・リース債務の計上等)するとされていますが、所有権移転外リース物件はリース期間定額法による減価償却なので、支払リース料の額が毎月定額で、リース期間定額法による償却限度額と同額になるような契約においては、賃貸借処理(リース料支払い時に上記の会計処理)をしても特段の申告調整は不要となります。
本投稿は、2022年12月06日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。