自社で使う駐車場チケットの消費税
法人です。
駐車場チケットは使った時に消費税が課税仕入れになるとは思いますが、
今まで接待であげる時は不課税仕入れにしていました。
今回自社で使う為購入したのですが、その場合いずれ必ず使うので買った時に課税仕入れにしてよいでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
商品券や切手などの取扱いと同じになります。原則は、購入時は非課税で、実際に使用した際に課税仕入れとなります。
ただし、事業者が自ら使うチケットで、継続して、購入した時に課税仕入れとしている場合は、その経理処理が認められることになります。
本投稿は、2022年12月08日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。