減損損失した資産の売却
宜しくご教授お願いいたします。
法人所有の土地で、過去に減損処理した土地を売却するときの売却価格が減損後簿価より安い場合、借方=入金額(預金科目)+減損損失額(土地の固定資産科目)+固定資産売却損(特別損失)、貸方=土地取得額(土地の固定資産科目)、でよろしいのでしょうか。
過去に減損損失処理しました減損損失額を一旦益金計上しなくてもよろしいものか分からず、宜しくご教示お願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。税理士の泉です。
まず、過去に土地の減損処理を行ったということですが、その事業年度の申告において、減損処理分を別表4で加算留保として調整し、減損分を別表5(1)で残していませんか? 法人税法上、資産の評価減は原則的に認められていません。したがって、申告調整により、所得金額の計算上加算する処理がされていると思われます。
次に、売却時の土地価額はB/Sに計上されていた価額であれば、減損処理後の金額のはずですので、そのまま売却損の計算を行い、減損処理分は申告調整で別表4減算留保の処理を行い、別表5(1)に残っていた税務上の資産を消却するという手続きになろうかと思います。こうすることで、P/L上は減損後の土地価額による損失計上となり、別表4で減損分の損失が実現することになります。
ご回答を頂きましてありがとうございます。
BS上の減損した後の額でそのまま売却損の計算を行ない、申告調整するということで、一旦益金計上は不要と理解致しました。
なお、売却額の方が少ない場合、結果的に損益計上は差分の売却損(特損)のみ計上でよろしいのでしょうか(売却益を計上せずにBS残-売却額の差額を特別損失計上)。

こんにちは。税理士の泉です。
前回申しましたが、当初減損処理を行った事業年度の申告上、税務上の資産として別表5(1)に減損分が記載されているはずです。ですので、売却額がB/Sの土地価額より小さければ、P/L上はB/S計上額ー売却額が特別損失として計上されることになります。しかし、税務上の損失は減損前の土地価額で計算しますから、その分を別表で調理するわけです。
①減損処理時
B/S 土地200 ➡ 土地100
P/L 特別損失100 / 土地100
別表4 加算留保100
別表5(1) 土地100
②土地売却価額50
B/S 土地100 ➡ 土地 0
P/L 現金50 /土地100
特別損失50/
別表4 減算留保 100
別表5(1) 土地 △100
となり、売却事業年度での損失は、P/Lで50、別表4で100の合計150となり、減損を行わなかった場合の損失(200-50=150)と一致します。
分かりやすいご回答を頂き有り難うございます。
減損した分を申告減算するのに、売却年度で減損額を損金経理する必要があるのか(一旦利益計上して損失計上)分かりませんでしたが、必要ないということで理解致しました。
度重ねて有り難うございました。

返信ありがとうございます。
お役に立てれば幸いです。
本投稿は、2017年10月13日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。