売上を雑収入としていた場合 訂正が必要がどうか教えて下さい
法人で10月決算です。決算申告は済ませました。
宿泊業を営んでいます。
今、記帳しているデータを再度確認したところ、宿泊客から得た金額の一部が売上でなく、雑収入として計上していました。
売上とすべきものが雑収入となっていた時に税額計算と消費税の計算額には影響しないと思います。
調べてもどこにどう影響するのかわかりませんでした。
訂正した方がよいのでしょうか?
このままで何か不都合?はありますか?
教えていただけたら助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

河野大佑
売上とすべきものが雑収入となっていた時に税額計算と消費税の計算額には影響しないと思います。
税金計算に影響がなく、金額が大きくなければ、修正などを行わず、そのままでも問題ないかと思います。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月14日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。