クレジットカード締日内で仕入分と返金分の処理がされた場合における仕訳の必要性について
クレジットカードにて仕入れを行ったのですが、諸事情により取引がキャンセルになりました。
カードの締日までにカード利用明細に返金分が反映されたので、口座引き落としはされておりません。
商品の発送もされていない状態です。
よってこの場合の取引はあって無かったようなものなのですが、仕訳は必要になりますでしょうか?
また仕訳が必要な場合はどのような勘定科目を用いるのが適切でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

河野大佑
金銭のやり取りも、商品のやり取りもなかったと思うので、仕訳はなしでよいと思います。
回答ありがとうございます。スッキリしました。
本投稿は、2022年12月14日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。