電子スマイル商品券 仕訳の入力方法について
フリーランスのライターをしております。
住んでいる区より、子育て世帯に臨時に子ども一人当たり5万円の「電子スマイル商品券」を配付します、との連絡がありました。
案内文を確認したところ、「電子スマイル商品券は、一時所得に該当します。非課税所得ではありませんので、課税の対象となる場合があります。」との記載がありました。
毎年青色申告で確定申告をしています。
この電子スマイル商品券の仕訳の入力方法をご教示いただければ幸いです。
また、5万円分とありますが、仕訳の際は実際に使った金額ごとに仕訳するのが正しいのでしょうか?
税理士の回答

何も仕訳をしません。
確定申告で、一時所得で申告をします。
商品を購入した時は、ポイントを使用すれば、値引きです。
ご回答ありがとうございました。
50,000円分を一時所得の欄に入力すればいいのでしょうか?

50,000円分を一時所得の欄に入力すればいいのでしょうか?
はいそうですが・・・
一時所得の控除500,000円があります。
ので、50,000円だけの場合には、申告しないでよいです。
本投稿は、2023年01月11日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。