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神社への奉納金

個人事業で工務店を営んでいます。神社の壁等の修復で仕事を頂いているので,例大祭等で奉納金をしました。これは交際費で経費に計上することは可能でしょうか?

税理士の回答

奉納金は、ご供養です。
祈祷などのお金です。
できないと考えます。

本投稿は、2023年01月26日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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