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確定申告

休憩時間に飲料を購入し、何人かで飲む場合、事業主本人の分は、経費としても良いですか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

休憩時間に飲料を購入し、何人かで飲む場合、事業主本人の分は、経費としても良いですか。
→事業と直接関係がないので経費になりません。

仕事中であれば、良いとゆうことですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

仕事中に飲んでも経費ではないです。
水分補給は生存するために仕事しててもしてなくてもしますよね?

本投稿は、2023年01月27日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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