確定申告
休憩時間に飲料を購入し、何人かで飲む場合、事業主本人の分は、経費としても良いですか。
税理士の回答

休憩時間に飲料を購入し、何人かで飲む場合、事業主本人の分は、経費としても良いですか。
→事業と直接関係がないので経費になりません。
仕事中であれば、良いとゆうことですね。

仕事中に飲んでも経費ではないです。
水分補給は生存するために仕事しててもしてなくてもしますよね?
本投稿は、2023年01月27日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。