免税業者であるハンドメイド作家のインボイス制度施行後について
ミンネやクリーマといったサイトでハンドメイドを販売しております。
個人事業主として青色申告していますが、
年間売り上げは300万円程度、
仕入れや経費経費をその他いろいろな控除額を引くと利益は30万円くらいしかありません。
一部売り上げに、百貨店委託販売があるため
適格請求書発行事業者の登録を検討してみましたが、
申請せず、免税業者のままで行こうと思います。
インボイス導入後は、免税業者は、仕入れにかかる消費税が控除されないとのことですが
仕入れ以外にも経費(地代家賃や消耗品代など)もでしょうか?
確定申告の記帳は、1月〜9月までは、従来通りで
10月以降は、税抜きの金額を記帳していくことになるのでしょうか?
インボイス制度導入後の、免税業者の記帳について
詳しい方、わかりやすくお教えいただけますと幸いです。
税理士の回答

長谷川文男
インボイス導入後は、免税業者は、仕入れにかかる消費税が控除されないとのことですが
仕入れ以外にも経費(地代家賃や消耗品代など)もでしょうか?
免税業者は、消費税に関する申告も納付もしません。控除されるとかは消費税の課税業者になってからです。
※ 取引の相手側が消費税の課税業者の場合、免税事業者であるあなたに支払っても、仕入税額控除はできません。簡易課税で計算する方は、みなし仕入率によるので、関係ありません。
免税事業者の所得税の記帳は、消費税を意識することなく行ってください。もらうべきお金が売上で、支払うべきお金が仕入や経費です。
ご回答いただきありがとうございました。
免税事業者の所得税の記帳は、消費税を意識することなく行って良いとの事で理解できました。
本投稿は、2023年02月08日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。