車の無償譲渡について
建設業を営む会社の経理をしています。
この度、会社所有の中古トラックを個人の方に、無償で譲ることになりました。
その際に、会社としてはどのような経理を行うべきでしょうか?
他の方の質問を見ると、車の時価相当額を算定し、帳簿価格との差額を受贈益で計上するとのことですが、時価相当額の算出方法がわかりません。
時価相当額1円というのはありえないものでしょうか?
ちなみに中古トラックは10年以上前に中古で購入しており、減価償却も終わっております。
税理士の回答

他の方の質問を見ると、車の時価相当額を算定し、帳簿価格との差額を受贈益で計上するとのことですが、時価相当額の算出方法がわかりません。
ネットで、検索するか?
近くの中古屋さんに査定に出してください。
わかります。
時価相当額1円というのはありえないものでしょうか?
上記を行った結果です。
今はわかりません。
ちなみに中古トラックは10年以上前に中古で購入しており、減価償却も終わっております。
上記記載。
中古車市場は、活気があります。
ご回答ありがとうございます。
ネット等でなかなか出てこない車種でしたので、中古車屋さんにで聞いてみようと思います。
本投稿は、2023年02月08日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。