毎月一定額が取引先から個人口座に振り込まれる場合の仕訳について
個人事業主(青色)として事業を行なっています。
取引先の中に、毎月9000円が事業用ではない口座に振り込まれる取引があります。
名目はコンサル代なのですが、数年前に口約束をしたっきり一度も請求書を出すことは無く、先方も自動振り込みをしてくれている状況です。
今回青色申告としてその収入をどう計上するべきか悩んでいます。
状況としては、
1.入金は便宜上事業とは分離している個人用口座に入金される
2.毎月一定額が請求書なく入金される(9000円×12)
3.収入の名目は本来の事業とは関係が薄いが、
請求書を出していないのでそもそも何に対しての9000円か証明する術がない。
このような状況ですが、これは雑所得として計上すべきでしょうか?
それとも売上として計上すべきでしょうか?
(この入金を得るために対経費は発生していません)
また、もし売上として計上するべきな場合、、、
"個人の口座に入金される請求書の無い売上"というのは、発生主義で考えたときにどのような帳簿を付ければいいのでしょうか?(毎月月末の銀行営業日に入金される)
↑ちなみに、このお金が当月分なのか、翌月分なのか、前払いぶんなのか、取引先も私も忘れてしまっており、惰性的に取引・入金が続いている状況です。
税理士の回答

本来の事業と関係が薄いコンサル代であれば、雑所得として申告することになります。なお、入金の内容については、再度取引先と確認合意しておいた方が良いと思います。
本投稿は、2023年02月13日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。