課税売り上げ10%について
フリーランスの美容師です。
報酬が消費税10%引かれた状態でもらっているのですがこの場合会計ソフトの税区分は何を選択したらよろしいですか?
今までも引かれた状態でしたが課税売り上げ10%で確定申告してました。間違えていた場合どのようにしたらよろしいのですか?
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

その場合でも、会計ソフトの税区分は「課税売上げ10%」で問題ありません。
今までのやり方で合っています。
ありがとうございます。
またよろしくお願いします。
ありがとうございます。
またよろしくお願いします。
本投稿は、2023年02月16日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。