海外支店での役務提供
日本企業でシンガポールに支店があります。シンガポール支店が役務提供した対価をお客さんは日本親会社の口座に入金するのですが、税務上問題ないでしょうか?経理処理で売上はシンガポール支店で計上しなければならないでしょうか?この売上に対してシンガポールで法人税が課税されるのでしょうか?
税理士の回答
支店であって同一法人なので問題はないでしょう。
支店への現地課税については、シンガポールの税務当局にお問い合わせください。日本の税法上の問題ではないので、日本の税理士にはわかりません。
ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2023年02月17日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。