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計上

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ペット系YouTubeチャンネルでの経費について。

現在、ペット系YouTubeチャンネルで収益を得ている状況です。

その際、ペットのご飯おやつ代、トイレシート、おもちゃ代などは経費に出来ますでしょうか。
それと撮影、編集を家で行なっている場合、水道電気ガスなどの光熱費は家事按分で経費に出来るのでしょうか。

税理士の回答

収益をあげる為に必要な費用(ペットのご飯おやつ代、トイレシート、おもちゃ代など)であれば、経費にできます。

返信ありがとうございます。
ペットの医療費なども経費に出来ますでしょうか?

ペット系YouTubeチャンネルで収益を得ているのであれば、ペットの医療費も必要な費用になると思います。

本投稿は、2023年02月23日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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