[計上]食品販売の仕訳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 食品販売の仕訳について

計上

 投稿

食品販売の仕訳について

個人事業主です。食品販売を副業でして始めたばかりの頃、試食として親戚や友達、近所の方に配っていました。その仕訳はどうなりますか??
あと廃棄するのがもったいなくて食べてしまったり破棄した場合の仕訳はどうなりますか?
全くわからないのでお願いいたします!

税理士の回答

ご質問のような試食や廃棄せず自分で食べてしまうケースは自家消費に当たります。実費相当額で売上に計上して下さい。決算書の月次売上・仕入明細欄にも記載するところがあります。

回答ありがとうございます
家事消費で計上する時、仕入値か売値7割の高い方と調べたらありましたが、7割の方が高いので(700円)
事業主貸700円/家事消費700円 で良いのでしょうか?

実費相当額が計算できないことが多いので、売値の7割、という簡便法が出てくるんですね。それで大丈夫ですよ。

内容説明も分かりやすく、ありがとうございます!
回答してくださり助かります

本投稿は、2023年02月24日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,881
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,637