【確認申告】年末に終了した業務と、支払調書の考え方について
作家業の個人事業主です。
作年末に終了した業務と、支払調書の考え方がわからないので質問させていただきます。
2022年11月末に業務の完了及び契約書の取り交わしをし、2023年1月に出版社より原稿料が振り込まれました。
この場合の帳簿は2022年11月に未収金として売上計上、2023年1月に入金という考え方で合っていますか?
また先方に確認したところ、支払調書の発行は2022年内に支払い分のみ発行になるとの事で頂いておりません。
契約取り交わし時に発行された「印税発生伝票」ならびに「支払い明細」が収入を証する書類に該当するので、確定申告の際の資料としてご利用できるとも伺っています。
この場合の支払調書をどのように考えたら良いのかがわかりません。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2022年11月に以下の様に売上を計上し、2023年1月に入金の処理をします。
2022/11月 (売掛金)xxxx (売上)xxxx
2023/1月 (普通預金)xxxx(売掛金)xxxx
なお、支払調書は発生主義ベースではなく支払ベースで発行されるケースが多いと思います。確定申告書は、支払調書の添付義務はありません。
明確なご回答ありがとうございます。助かりました。
重ねての質問で申し訳ないのですが、来年発行される支払調書は2023年の確定申告書類として保存しておけば良いのでしょうか?それとも2022年の契約書などと一緒にしておく必要があるのでしょうか。
お手隙の時にご回答頂けますと幸いです

来年発行される支払調書であれば、2023年の確定申告書類として保存しておけばよいと思います。
本投稿は、2023年02月24日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。