グッズ販売の売残 確定申告
イベントを行う事業をしています。
チケットの販売促進のために、オリジナルグッズを製作し(借方:販売促進費 として経費計上)、販売しましたが、決算時に売残りがありました。この売れ残りは、販売促進費から原価計算して貸方で相殺し、借方:貯蔵品として計上したのですが、違う気もしています。
グッズの製作を仕入れとして計上し、売れ残りは繰越商品として計上すべきなのでしょうか。
いずれにしても、もし、来年度も売残を販売するならば、課税対象の資産に含まなければならないという認識であっているでしょうか。
税理士の回答

販売するためのグッズであれば、原則として製品になります。売れ残りは繰越製品として計上することになると思います。
本投稿は、2023年02月25日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。