最終仕入原価法について
期末の在庫については、
最後に仕入れた価格×個数で計算します。
同じ商品でも仕入額が違うと思いますが、
すべて最後に仕入れたときの価格で計算します。
と聞いたのですが、
私はほぼ毎回同じ業者から仕入れるのですが、
2022年に最後に仕入れた商品合計が¥88,990です。
7種類それぞれ違う仕入れ額の商品が計14点入っています。
最後に仕入れた時の価格とは、
88,990÷14=6,356 の¥6,356で計算でしょうか?
(6356✖️在庫数)?
そうか仕入れ合計の¥88,990ですか?
88,990だと今の在庫の数で計算すると、とんでもない額になるのですが...
税理士の回答
税務署に棚卸資産の評価方法の届出をしている場合は、会計基準に則って、先入先出法や平均法、個別法等、届出た方法で評価できるのですが、届出がない場合は、税法は最終仕入原価法を使うことを要求しています。この方法は帳簿をつけることができない方でも棚卸資産を計算できるので、税法の原則にされたのですね。
最後に仕入れたのが14個ということでよろしいですか?そうすると単価は6356円になりますので、この単価×在庫数で計算して下さい。
この方法がおかしい、として30年ほど前に裁判をした方がいらっしゃいましたが、結果は完璧に負けました。ですので、争っても勝てませんので、諦めて、最終仕入原価法で棚卸して下さい。
最後に仕入れた品が14品ですが、全て種類の違う商品になります。
同種の商品についての処理になりますので、商品種別が違うのであれば、それぞれの最終仕入で判断して下さい。
回答で示した判例は、米屋の事例で、銘柄は様々だったようですが、全て同種として判断された事例です。
全て化粧品ではありますが、種類が違います。
本投稿は、2023年02月27日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。