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確定申告 仕事とプライベート両方で使う撮影用機材(カメラ・レンズ)の経費扱いについて

副業で、写真撮影をしています。
昨年、カメラやレンズなどを購入していますが仕事とプライベート両方で使用しています。
この場合、経費として扱うことは出来ないのでしょうか。
「家事按分」という方法で割合から算出する?事もあるようなのですが、正直「数値的」な根拠が無い(割り出せない)ので難しいのでしょうか。

やれるとすれば、写真はパソコンで管理しているので、「仕事写真の総枚数」と「プライベート写真の総枚数」から割合を出すという事くらいでしょうか。
そもそもこれが「証明」となるでしょうか。

税理士の回答

事業割合に応じた経費の計上については、按分割合を証明することは誰にもできません。税務調査になった際に、担当官に合理的である、と納得させることができるか、が全てです。一度決めた割合を毎年変更することも不合理で、概ねこの割合、と決めた割合を毎年継続して適用します。写真の枚数から割合を導き出した、というのも合理性がありますね。

本投稿は、2023年03月04日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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