同人活動の経費について
副業で同人活動を始めようと考えているのですが、令和5年から作品制作を始めて作品の完成・販売が令和6年になった場合、令和5年に掛かった制作費用(外注費等)は令和6年分の確定申告で経費として申告可能でしょうか?
税理士の回答

作品の完成・販売が令和6年になった場合には、令和5年に掛かった制作費用(外注費等)は、前払費用として処理することになります。
本投稿は、2023年03月17日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。