パソコンの購入時の仕訳について
約20万円のパソコンを購入しました。
少額減価償却資産の特例を利用したいと思っています。
ソフトはやよいの青色申告を使用してます。
固定資産の登録で即時償却を選択した上で、仕訳も入力するのでしょうか?感覚では二重に経費を計上しているように見えるのですが、これで問題ありませんか?
税理士の回答
取得時の仕訳
工具器具備品20万円ほど/現金預金又は未払金若しくは事業主借20万円ほど
減価償却の仕訳
減価償却費20万円ほど/工具器具備品20万円ほど 摘要:措置法28条の2
上記の仕訳で経費科目は減価償却費だけですから二重計上になりません。
早速教えていただきありがとうございます。減価償却の仕訳というのはやよいの青色申告で言うところの固定資産登録ということでよろしいのでしょうか?
申し訳ありませんが、会計ソフトの操作方法は会計ソフト提供会社にお問い合わせください。(私はやよいの青色申告を使用していませんし、おそらく殆どの税理士も使用していないと思います。)
本投稿は、2023年03月31日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。