個人事業開設前の売上計上
3/3に店舗を開業し開業届と青色申告の届出の開設日を3/3にして税務署へ届け出ています。4/3の開業前に少し売上が発生したのですがその場合事業所得として計上しても問題ないでしょうか。それとも雑所得になりますでしょうか
税理士の回答

3/3に店舗を開業し開業届と青色申告の届出の開設日を3/3にして税務署へ届け出ています。4/3の開業前に少し売上が発生したのですがその場合事業所得として計上しても問題ないでしょうか。
一切問題はない。と考える。
ありがとうございます。
安心しました
事業の売上(事業所得)として問題ないと思います。
ただ、2ヶ月以上前の日付であれば青色申告の承認申請が期限に間に合っていたのか?という問題が生じることが考えられます。
ありがとうございました。
2ヶ月以内ですので、安心しました
本投稿は、2023年05月01日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。