税理士ドットコム - [計上]アメリカで一週間講師として働く場合 - アメリカで源泉所得税が差し引かれるかもしれませ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. アメリカで一週間講師として働く場合

計上

 投稿

アメリカで一週間講師として働く場合

アメリカに一週間スポーツ指導をしに行きます。その際働いたお金を頂くのですが、その場合何か手続きはいるのでしょうか?日本で通常通り売上として計上するだけで問題ないでしょうか?

税理士の回答

アメリカで源泉所得税が差し引かれるかもしれませんが、租税条約の届出を提出すれば免除になるかもしれません。
詳しくはアメリカの税制の専門家にお尋ねになるのが宜しいかと存じます。

ありがとうございました!参考にさせていただきます!

本投稿は、2023年05月15日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,605