アメリカで一週間講師として働く場合
アメリカに一週間スポーツ指導をしに行きます。その際働いたお金を頂くのですが、その場合何か手続きはいるのでしょうか?日本で通常通り売上として計上するだけで問題ないでしょうか?
税理士の回答

山本健治
アメリカで源泉所得税が差し引かれるかもしれませんが、租税条約の届出を提出すれば免除になるかもしれません。
詳しくはアメリカの税制の専門家にお尋ねになるのが宜しいかと存じます。
ありがとうございました!参考にさせていただきます!
本投稿は、2023年05月15日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。