接待飲食費について
お世話になっております。
大企業の交際費についてご教授下さい。
取引先が開催した懇親会の参加費は接待飲食費として損金算入限度額計算の飲食費としていいのでしょうか?
現在、交際費の限度額を計算しているときに前のを確認したところ懇親会費を含めてる時と含めていない時があったためご質問させていただきました。
税理士の回答

取引先が開催した懇親会の参加費は接待飲食費として処理が可能です。相手先、開催場所等を記載しておくと説明しやすいです。
本投稿は、2023年05月19日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。