売掛金の計上について(納品書が月末・請求書が翌日発行の場合)
納品書を12月末、請求書を翌日(1月1日)のように発行した場合について質問です。
この場合、売掛金の計上を請求書の発行日にして、1月の売上としても大丈夫でしょうか? 物品の納品などはなく、作業に対する請求です。
税理士の回答

寺尾諭
作業が完了した時点で売上(請求)が確定致しますので、12月末までに作業が完了しているのであれば、12月の売上としなくてはなりません。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
教科書のようにシンプルで的確な回答でわかりやすかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月11日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。