精油代は消耗品で経費になる?それとも材料費として仕入れになる?
個人事業主になりたてで、来年の確定申告に向けて分らないことがあるので教えてください。
ワークショップを開催し、生徒さんからは作製費として1000円を頂戴しています。
この製作している物が「精油+オイル」をつかったネイルオイルになります。
精油は10ml入っているボトルを(約660円で)購入しています。
ですが、ワークショップで使用する精油は1人1滴に過ぎません。
この場合、精油自体を販売しているわけではないので
①消耗品として初めから経費にして良いのか、材料費として仕入れをしたことにした方が良いのか分りません。
また
②精油の残量が少なすぎて計れない為、棚卸しはしなくても良い物かと思いますが、そのあたりはどうなんでしょうか?
拙い文章で申し訳ございませんが、ご教授いただけると助かります
税理士の回答

米田征史
例えば、660円を年間500本とか購入しているなら、仕入にして棚卸すべきだと思いますが・・・。
卸売業・小売業・製造業でもなく、かつ購入額が少額なら消耗品でも構わないと思います。
素早い回答に感謝します
他に似たような例がなかったため、回答いただき助かりました
本投稿は、2023年05月30日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。