充当金がある場合の労働保険料の仕訳について
お世話になっております
労働保険料の年度更新の計算をしました。
令和4年度支払った概算保険料より確定保険料の方が安かったため、差引充当金が発生しました。
この充当金は令和5年度の概算保険料と相殺して差額分のみ納付予定です。
このように充当金が発生した場合の仕訳について教えて頂きたいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
特に仕訳は不要です。
支払った分だけ雇用保険料にしてもらえれば大丈夫です。
本投稿は、2023年06月02日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。