一部返金の場合の領収書について
お世話になっております。
以下の場合の領収書の取り扱いについてご相談です。
・サービス代金を前払いで振り込んで頂いたお客様に、領収書をPDFデータ添付でメール送付済です。
・サービスに実施不可の内容が生じたため、その分の代金を返金することになりました。
こういった場合、返金時はどういう処理をすれば宜しいのでしょうか?
返金後に相手方に返金分の領収書を発行して頂くのでしょうか?
もしくは、返金後のサービス代金の金額で領収書の再発行となるのでしょうか?その場合、既に入金額の領収書を発行済のため、何か表記が必要でしょうか?PDFデータのため領収書を返してもらうという事も出来ません。
もしくは、既に発行済分の訂正箇所を二重線などで訂正するのでしょうか?
代金の支払方法は銀行振込のみで、領収書は希望があるときのみ発行しております。
基本的には、前受金で入金があった場合でも、サービス実施後に領収書を発行していますが、今回は不慣れなスタッフが対応したため、実施前にも関わらず、お客様の領収書発行希望の連絡があった時点で発行してしまいました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

文面を読む限り、返金後のサービス代金の領収書を再発行するのが良いように思います。
領収書には「〇年〇月〇日の領収書の差し替え分」などと記載しておくのがよいと思います。また当該領収書は無効とする旨書いておくのがよいと思います。
貴社の領収書発行事務の誤りによるものであることから、領収書の再発行をするのが妥当であると考えられるからです。
丁寧にご説明頂き有り難うございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2023年06月06日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。